忘れてませんか“5年毎の更新”

電気工事業の登録更新

電気工事業登録・届出の手続き

区  分 事業内容 区分 手続き等
① 登録
   電気工事業
一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかわる電気工事を営む場合 登録 登録の有効期間は5年です。
(振興局所管)
更新 5年毎の更新登録手続きが必要です。
(振興局所管)
② みなし登録
   電気工事業
建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかわる電気工事を営む場合 登録 建設業の許可の有効期間は5年です。
(土木事務所所管)
更新 建設業許可を更新後、建設業許可番号に
変更が生じるため、更新届が必要です。
(振興局所管)