第2種電気工事士免状の交付を受けた方へ・・「認定電気工事従事者」のご案内

「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、「認定電気工事従事者」認定証の交付を交付を受けると、自家用電気工作物の電気工事のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事に従事することができます。(ただし、電線路に係る工事は除く。電気工事法 第3条第4項)

 詳しくはリーフレットをご覧ください。

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認定電気工事従事者リーフ表

認定電気工事従事者リーフ裏